2006年02月28日
クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、私たち消費者が業者との間で申込または締結した契約を、理由を問わず無条件で一方的に解除・撤回できる制度のことです。
消費者にその申込や契約について冷静に考える機会を与え、消費者保護を図るものです。
なお、すべての契約がいつでも解除できたり、申込が撤回できるというわけではありません。自分からお店に行って契約をしたり、自分から電話をして申し込んだり、インターネットで申し込んだりしたような場合にはクーリング・オフは通常できません。
クーリング・オフが認められるのは次の場合に限られます。
  1. 法律で規定されている場合
    「特定商取引に関する法律」に定められた訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、継続的役務提供契約、業務提供誘引販売取引
    「保険業法」に定める生命保険・損害保険契約
    「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」に定める海外商品先物取引
    「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」に定めるゴルフ会員権契約、等

  2. 業界で自主的に規定している場合

  3. 業者が契約書に取り入れている場合
クーリング・オフの期間についてまとめた一覧表はこちらです。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | クーリング・オフ