2006年01月29日
  • 概要
    利殖商法とは、「値上がり確実」、「必ず儲かる」、「元本保証」「高配当が得られる」など儲かることを強調して、未公開株や金・石油などの先物オプション取引、外国為替証拠金取引、健康食品の販売事業、分譲マンション、匿名組合、投資事業組合、等への出資等を電話勧誘販売や訪問販売等で契約させる商法のことを言います。

  • 主な商品
    • 未公開株
    • 商品相場
    • 匿名組合等への出資

    なお、2006年秋頃から「ロコ・ロンドン貴金属取引」、「ロコ・ロンドン保証金取引」という名称の新手の投資話も問題となっていますので注意が必要です。
    「ロコ・ロンドン取引」と称する金(貴金属)の取引及び海外商品先物オプション取引に関する情報は こちら を御覧下さい。

  • 悪徳業者の主な手口
    自宅にいることの多い高齢者がターゲットにされることが多く、しつこい電話勧誘や長時間に渡る訪問販売で契約を迫ります。
    しつこい勧誘に根負けして契約させられると、貴重な老後の生活資金をだまし取られてしまいかねません。

  • 対処法
    銀行等の金融機関以外の事業者が、元本を保証して金銭を預かることは法律で禁止されています。
    従って「元本保証」などというキーワードが出てきた場合には、利殖商法ではないかと疑ってみることが重要です。
    また、外国為替証拠金取引については、次のことが禁止されています。
    1. 勧誘を要請していないにもかかわらず電話勧誘販売したり、訪問販売による勧誘をしたりする行為
    2. 契約を一度断った者に対して再勧誘する行為
    3. 断定的判断の提供(必ず儲かるなど)による勧誘行為
    甘い話に飛びつかないようにすることが第一です。
    契約する場合には、リスクも含めた商品の特性について十分理解した上で行うようにすることが重要です。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退