- 契約場所
業者の営業所以外で契約していること。
訪問販売の場合は、通常、この条件はクリアされます。 - 契約した商品の種類
クーリング・オフ可能な政令指定商品・権利・サービスであること。
こちらでご確認下さい。 - 代金の確認
3,000円以上でないと認められません。ただし後払いの場合はいくらでも可です。 - 権利の行使期間内であること
契約書面、またはクーリング・オフができる旨記載された書面を受け取った日から8日以内であること。
(訪問販売以外の場合は、その契約形態によってクーリング・オフできる期間が異なりますので注意が必要です。)
なお、この期間を過ぎていても、契約書面に不備がある場合や、契約書面等を受け取っていない場合、クーリング・オフを妨害された場合などには、クーリング・オフが可能です。 - 政令で指定された消耗品の場合
次に示す消耗品は、使用・消費するとクーリング・オフできません。- 動物及び植物の加工品(いわゆる健康食品)
- 不織布及び幅が13p以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム 並びに歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
また、上記消耗品以外の商品であれば、使用していても、工事が終わっていてもクーリング・オフ期間内であればクーリング・オフ可能です。 - 個人として契約していること
法人(個人商店も含む)として契約したものは、クーリング・オフの対象ではありません。
以上6項目全てをクリアしていれば、直ちにクーリング・オフできます。
クーリング・オフの文書を作成し、コピーをとり、契約業者に郵送しましょう。
期間が限られていますので、早め早めに対処しましょう。
