2006年02月27日
クーリング・オフは、取引内容により多少規定が異なっている部分があります。ここでは、訪問販売を例に取り上げ説明します。
  1. 契約場所
    業者の営業所以外で契約していること。
    訪問販売の場合は、通常、この条件はクリアされます。

  2. 契約した商品の種類
    クーリング・オフ可能な政令指定商品・権利・サービスであること。
    こちらでご確認下さい。

  3. 代金の確認
    3,000円以上でないと認められません。ただし後払いの場合はいくらでも可です。

  4. 権利の行使期間内であること
    契約書面、またはクーリング・オフができる旨記載された書面を受け取った日から8日以内であること。
    (訪問販売以外の場合は、その契約形態によってクーリング・オフできる期間が異なりますので注意が必要です。)
    なお、この期間を過ぎていても、契約書面に不備がある場合や、契約書面等を受け取っていない場合、クーリング・オフを妨害された場合などには、クーリング・オフが可能です。

  5. 政令で指定された消耗品の場合
    次に示す消耗品は、使用・消費するとクーリング・オフできません。
    • 動物及び植物の加工品(いわゆる健康食品)
    • 不織布及び幅が13p以上の織物
    • コンドーム及び生理用品
    • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
    • 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム 並びに歯ブラシ
    • 履物
    • 壁紙
    なお、契約書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」旨記載されていない場合には、うっかり使ってしまったり開封してしまったような場合にはクーリング・オフ可能です。
    また、上記消耗品以外の商品であれば、使用していても、工事が終わっていてもクーリング・オフ期間内であればクーリング・オフ可能です。

  6. 個人として契約していること
    法人(個人商店も含む)として契約したものは、クーリング・オフの対象ではありません。

以上6項目全てをクリアしていれば、直ちにクーリング・オフできます。
クーリング・オフの文書を作成し、コピーをとり、契約業者に郵送しましょう。
期間が限られていますので、早め早めに対処しましょう。

posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | クーリング・オフ