2006年02月26日
解約手続は必ず書面で行います。
クーリング・オフ期間は訪問販売であれば法定契約書交付日から8日間、業務提供誘引販売取引であれば同じく20日間など、契約の種類により異なりますので、クーリング・オフ期間をまず確かめることが重要です。
クーリング・オフ期間を計算する場合、原則として契約した日を含め数えます。つまり、例えば今週の火曜日に訪問販売の契約をした場合には8日目の来週の火曜日がクーリング・オフできる最終日となります。書面を郵送する場合、最終日の消印があれば有効です。
クーリング・オフを郵便で行う場合は、簡易書留、配達記録郵便または内容証明郵便(配達証明付)で販売業者に通知してください。

  1. 簡易書留または配達記録郵便で通知する場合
    次のものを必ず保管しておいて下さい。
    1. 簡易書留または配達記録郵便の両面のコピー

    2. 書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)

    【 知識 】
    「配達記録郵便」とは、郵便を出した時間と配達状況(届いたこと)を記録してくれる郵便です。
    受取人にきちんと届いたかをインターネット上でチェックすることができます。万一郵便物が届かなかった場合でも、賠償はしてもらえません。
    一方、「簡易書留」とは、引受けから配達までの郵便物の送達過程を記録し、万一、郵便物が届かなかった場合に、 原則として差出しの際申出た損害要償額の範囲内で、実損額を賠償してくれます。
    受取人にきちんと届いたかをインターネット上でチェックすることもできます。
    なお、配達記録郵便の方が安価です。

  2. 内容証明郵便で通知する場合
    次のものを必ず保管しておいて下さい。
    1. 郵便局から渡される本人への返却分の文書

    2. 書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)

    【 知識 】
    「内容証明郵便」とは郵便局が何年何月何日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明してくれるものです。
    内容証明は同じ文面を3通作り、集配業務を行っている郵便局に差し出します。
    なお、クーリングオフの場合には、相手にきちんと届いたという事実も重要になりますので、配達証明も付けておく必要があります。

posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | クーリング・オフ