2006年02月25日
クレジットカードまたはクレジット申込書で、2か月以上の期間で3回以上の分割払いを指定した場合、割賦販売法の適用があります。
割賦販売法が適用されると、クレジット会社に対する抗弁権の接続や損害賠償の制限など、消費者保護規定が適用されます。
  • 抗弁権の接続とは
    販売事業者との間でトラブルが発生した場合、消費者はそれを理由にクレジット会社からの支払請求を拒否することができます。これを「抗弁権の接続」と言います。
    次のような場合に抗弁できます。
    • クーリングオフで売買契約を解除できる場合
    • 商品の引渡しがなく販売事業者が倒産してしまった場合
    • カタログ等で示された商品と引渡された商品が異なる場合
    • 商品に明らかな欠陥または隠れた瑕疵がある場合
    • 商品の引渡しが遅れて購入の目的が達せられなかった場合
    • その他商品の販売やサービスの提供について販売事業者に対して一定の事由がある場合
    なお、原則として既に支払ったお金はクレジット会社に返金を請求することはできません。販売事業者に返金の請求をしていくことになります。
    また、商品の代物請求、損害賠償、商品販売の契約解除なども原則としてできません。

  • 抗弁できる要件
    次の要件に該当すればクレジット会社に抗弁できます。
    • 販売事業者に対して抗弁事由があること。
    • 指定商品、権利、役務(サービス)の取引であること。
    • 2カ月以上の期間かつ3回以上の分割払いであること。
    • 支払総額が4万円以上(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8000円以上)であること。
    • 契約者にとって商行為にならないこと(業務提供誘引販売取引やマルチ商法には適用)。

  • 抗弁方法
    クーリング・オフと同時にクレジット会社へ抗弁権の接続も行う場合には、クーリングオフと同じ内容の内容証明郵便をクレジット会社に送るのが確実な方法です。
    なお、クレジット会社に支払いをとめたい旨、理由とともに連絡して所定の様式を送ってもらうという方法もとることができますが、時間がかかる場合もありますので、上記の内容証明郵便によった方がよいでしょう。クレジット会社所定の様式を送付する場合には、普通郵便でも構いませんが、配達記録郵便にしましょう。

  • 抗弁の効果
    クレジット会社は抗弁権の接続に関する書面を受け取った場合、代金の請求をとめ、抗弁の内容を調査します。
    消費者と販売事業者との交渉でそのトラブルについて結論が出るまで、いわゆるブラックリストへの登録は行われません。
    契約解除などの結論が出た場合には、販売事業者とクレジット会社の間でキャンセル処理が行われます。
    販売事業者が倒産した場合などは、請求放棄の手続きなどが行われます。

  • 抗弁権の接続を怠った場合
    クーリング・オフしたのに代金だけ引き続き引き落とされることもあります。販売時業者側からクレジット会社側へクーリング・オフが行われた旨の連絡は入らないケースがほとんどと考えられますので、自らクレジット会社に抗弁権の接続を行っておいた方が安心です。
    なお、抗弁権の接続をせずに、例えばクーリング・オフをしたのでもう良いと考え割賦金を支払わないでいると、ブラックリストに掲載されてしまいますので注意が必要です。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | クーリング・オフ