2006年01月30日
  • 概要
    先物取引とは、将来の売買について予め現時点でその価格を決めておく取引のことを言います。
    前もって売買価格を決めておくので、価格変動する商品の価格変動リスクを回避できるという利点があります。
    しかし、商品先物取引のシステムは複雑で、価格変動も大きくハイリスクな取引です。また、株の信用取引と同じように、先物取引では証拠金の数倍の取引を行うため、価格が少しでも下落すると大損となることがありますので注意が必要です。

  • 主な商品
    • 国内市場
      金、プラチナ、石油、トウモロコシ、大豆など
    • 海外市場
      大豆、砂糖、コーヒーなど

  • 悪徳業者の主な手口
    「(先物商品を)今買っておけば、数年先に相場が上がり、儲かります。」などと電話をかけてきたり自宅訪問して契約を迫ります。
    一度契約をしてしまうとやめさせてもらうことができず、また契約者の指示無しに勝手に取引されたりしてしまうケースもあります。
    次々にお金を出させられ、大損へと導かれてしまいます。

  • 対処法
    • 電話勧誘時や訪問での勧誘時の対処法
      商品先物取引のシステムについて十分な知識を持たない方は、手を出さないことが賢明です。
      勧誘の電話や訪問を受けた場合には、「自分には必要ありませんので、今後勧誘はしないで下さい。」とはっきりと断りましょう。
      このように断った場合、法律で、再度勧誘する行為や迷惑な方法・時間の勧誘が禁止されていますので、万が一、再度勧誘されたときは日本商品先物取引協会や主務官庁に連絡しましょう。
      なお、営業員が脅迫的な言動を発したり、自宅に上がりこみ、「帰ってください。」と言っても帰らない場合等は、その場で警察を呼びましょう。

    • 契約してしまったがやっぱりやめたい場合
      海外商品先物取引契約を電話勧誘や訪問販売で締結してしまった場合、消費者には14日間のクーリング・オフ期間が与えられています。なお、この間は顧客からの売買指示を受けてはいけないと定められています。
      一方、国内の商品先物取引契約についてはクーリング・オフはできません。契約してもすぐに売買を開始しなければならないわけではないので、よく検討した方がよいでしょう。

    • 既にトラブルに遭っている場合
      先物取引商法に限りませんが、証拠がないと「言った」「言わない」の言い争いになり、トラブルの解決に結びつきません。
      勧誘方法や取引の指示などは、日時入りで担当者名も記してメモを取ったり、録音を取るなどして記録を残すようにしてください。

    • 相談窓口
      主務官庁(取り扱う商品先物により異なります。)、日本商品先物取引協会、全国の消費生活センター、弁護士、等


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退