- 書面を発信したときに、申込または契約が白紙解消されます(書面到達日は問題になりません)。
いつ書面を発信したかが重要です。そのためにも多少料金が余計にかかりますが、簡易書留、配達記録郵便または内容証明郵便(配達証明付)を利用するようにしましょう。 - 支払った代金は返還されます。
- 販売業者の費用負担で商品を引き取ってもらえます。
なお、取り付けなどをしていたとしても、販売業者の費用負担で元に戻して(原状回復して)もらえます。 - 解約返品される商品が使用・消費等され、再販売できなくなっていたとしても、販売業者は損害賠償金や違約金を請求することはできません。
2006年02月24日
posted by あおば行政書士事務所 at 00:00
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