そこで、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解約することが認められています。
なお、連鎖販売契約が解約された場合には、次の5項目の条件をすべて満たせば、商品販売契約も解除することができます。
- 連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していないこと。
- 商品の引渡しを受けてから90日を経過してないこと。
- 商品を再販売していないこと。
- 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用または消費させた場合を除く)。
- 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと。
