2006年04月30日
連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約の内容やシステムが複雑で、実際に取引に参加してみて初めて勧誘の際に説明された内容と異なることに気が付きがちです。
そこで、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解約することが認められています。

なお、連鎖販売契約が解約された場合には、次の5項目の条件をすべて満たせば、商品販売契約も解除することができます。
  1. 連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していないこと。

  2. 商品の引渡しを受けてから90日を経過してないこと。

  3. 商品を再販売していないこと。

  4. 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用または消費させた場合を除く)。

  5. 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 中途解約