- 連鎖販売契約分
連鎖販売契約の中途解約者は、契約書に損害賠償額の予定や違約金が定められている場合でも、次の各項の金額及びこれらに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額の範囲内でのみ損害賠償すれば足ります。- 解約が商品の引渡し後である場合
次の「a+b+c」の金額。- 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
- 引渡しがされた商品(中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)の販売価格に相当する額
- 提供された特定利益その他の金品(中途解約された商品販売契約に関するものに限る)に相当する額
- 解約が役務の提供開始後である場合
次の「a+b」の金額。- 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
- 提供済み役務の対価に相当する額
- 解約が商品の引渡し後である場合
- 商品販売契約分
連鎖販売契約の解約とともに商品販売契約も解約する場合には、中途解約者は次の各項の金額と法定利率による遅延損害金のみ損害賠償すれば足ります。- 商品引き渡し前の解約の場合
当該商品の販売価格10分の1相当額 - 解約後、商品を返還した場合
当該商品の販売価格10分の1相当額 - 解約後、商品を返還しない場合
当該商品の販売価格相当額
- 商品引き渡し前の解約の場合
2006年04月29日
ここでの損害賠償額の制限は、連鎖販売業に係る商品または役務を割賦販売により販売・提供されたものについては適用されませんので注意が必要です。
posted by あおば行政書士事務所 at 00:00
| 中途解約
