2006年01月24日
  • 概要
    ネガティブ・オプションとは、注文もしていない商品を勝手に消費者に送り付け、受け取った以上その代金を支払わなくてはならないと消費者に勘違いさせ、代金を支払わせる商法で、「送りつけ商法」とも呼ばれます。
    なお、代金引換の郵便や宅配便で送りつけられるケースもあります。

  • 主な商品
    • 写真集
    • ビデオ
    • 小物、等

  • 悪徳業者の主な手口
    商品を一方的に送りつけてきます。
    代金引換郵便を利用して配達時に支払わせるものや、福祉目的、被災者援護等をうたい寄付と勘違いさせて商品を買わせる例もあります。

  • 対処法
    注文していない商品を勝手に送りつける行為は、業者からの一方的な契約の申し込みであり、消費者が承諾しなければ契約は成立しないため、代金の支払義務も発生しません。
    しかし、厄介なことにネガティブ・オプションの場合には、商品の所有権が業者側にあるため、直ちにその商品を自由に処分することはできません。
    その商品を受け取った日から14日を経過する日まで、または業者に引き取り請求した場合は、その請求した日から7日を経過する日まで保管しなければなりません。
    この期間が経過する前に使用すると承諾とみなされ、支払い義務が生じてしまいます。
    この期間を経過すれば、もはや業者側に商品の返還請求権はなくなり、その商品を受け取った消費者は、使用しても捨ててもよいことになります。
    なお、業者が商品を送り返すよう指示した場合には、着払いで返還しましょう。
    この経過期間のきまりは個人消費者が対象です。事業者(自営業を含む)あてに送付された場合には、14日経過したとしても勝手に処分することはできませんので注意が必要です。
    ところで、最近は代金引換の郵便や宅配便で送りつけられるケースもあります。家族の誰かが注文したものと勘違いして代金を支払ってしまうケースが多いので注意が必要です。一度支払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。



posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退