2006年01月22日
  • 概要
    例えば、指先から血液を採って簡易検査を行い、その結果をモニター画面等で見せて不安をあおり、磁気治療器具や健康食品などの商品を契約させるもの。

  • 主な商品
    • 磁気治療器具
    • 健康食品、等

  • 対処法
    医師や看護師等の免許を持たない者による医業は、医師法等によって禁止されています。
    医師等の免許を持たない者が血液を採取することや検査結果等を診断することなどは医師法等に違反します。
    この被害を防ぐには、病院など信頼できる場所以外で検査を受けないことが第一です。
    万が一契約してしまった場合でも、クーリング・オフ等を行うことができる場合もありますので、早めに対処することが重要です。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退