2006年01月21日
  • 概要
    商品やサービスの販売であるということを意図的に隠して消費者に近づき(販売目的隠匿)、不意打ち的に契約させようとする商法。

  • 主な商品
    • 掃除機
    • 浄水器、等

  • 悪徳業者の主な手口
    例えば、「水道局の方から来ました。」などと販売目的を隠して訪問し、水道水の水質が良くないと言って浄水器を買わせたり、布団の洗浄を安く行うなどと言って、ダニをよく吸うことができるという高額な掃除機を買わせたりします。

  • 対処法
    訪問販売をするときは、事業者名、勧誘目的、商品等の種類をその勧誘に先立って明示しなければなりません。刑事罰則はありませんが、行政規制(指示処分)の対象となります。
    なお、クーリング・オフの対象ですので、不要な物を買わされてしまったときは、早めにクーリング・オフの手続をしましょう。


posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退