2006年01月20日
  • 概要
    催眠商法(SF商法)とは、郵便や電話、街頭などでチラシの配布等を行い、閉め切った仮設の販売会場へと消費者を誘い出し、会場で日用品などをタダ同然で販売しトクをした気分にさせて興奮状態にした後、高額な商品を売りつける商法のことです。

  • 主な商品
    • 布団
    • 健康食品
    • 健康機器
    • 鍋、等

  • 悪徳業者の主な手口
    商品引換券や割引券、景品などで仮設の会場等に人を集め、手を挙げて「はい」と大きい声で言う練習をさせられます。安いものから徐々に販売が始まり、早く買わないと損をする雰囲気をつくり、最後には高額な商品を買わせます。

  • 対処法
    会場に足を運ばないことが第一です。会場が仮設の臨時店舗である場合には特に注意が必要です。
    特定商取引法上は訪問販売として扱われるため、クーリング・オフの対象となり、法定契約書交付日から8日間がクーリング・オフ期間となります。
    なお、全ての詐欺商法に共通した対策は、日頃から、相談にのってくれる相手を作っておくことです。



posted by あおば行政書士事務所 at 00:00 | 悪徳商法撃退